手取りを増やす考え方 報酬の出し方を変えて手取りを増やす
役員の手取りを増やす効果的な方法
前回のブログで、会社を守るために取れる時にはしっかりと役員報酬を取った方が良いと言う考え方をお伝えしました。
これからブログの中で、何度かに分けて、報酬の出し方、考え方をお伝えしていきたいと思います。
そこで今回は、役員報酬の出し方を変えて、手取りを増やす方法をお伝えします。
役員報酬の出し方を変える。というのは、
「毎月の役員報酬額を減額し、役員賞与を出す」
事で、社会保険料を削減し、手取りを増やす。
という方法です。
例えば、年間の役員報酬が1,200万円の場合で、月額100万円報酬を出すケースと
月額10万円+540万円×2回の賞与を出すというパターンで比べてみると、、、
(社会保険料率は概算です)
(月額100万円のみ)
月額 1,000,000円
年間給与収入 12,000,000円
健康保険 厚生年金(年額) 1,355,196円
(月額分 健康保険56,203円+厚生年金56,730円)×12ヶ月分
(事前確定で役員報酬を出した場合)
月額 100,000円
賞与 10,800,000円(5,400,000×2回)
年間給与収入 12,000,000円
健康保険 厚生年金(年額) 778,159円
(月額分 健康保険5,620円+厚生年金8,967円)×12ヶ月分=175,044円
+賞与分 健康保険 328,615円(年額)厚生年金 274,500円(年額)
1,355,196円ー778,159円=577,037円
の社会保険料が年間で削減することができます。
これは個人負担分の金額です。社会保険料は会社と個人で折半しているため、
法人と個人を合計すると、1,154,075円もの社会保険料の削減ができます。
支給額は変わらず、出し方を変えるだけで、これだけの金額を削減できるのは大きいですよね。
ここで、「役員報酬はコロコロ変えることはできないんじゃないの?」
という疑問が発生すると思います。
その通り、役員報酬を理由なく期中に変更したり、社長にボーナスを支払ってしまうと、税務署に経費として認められず、会社としては逆に損をしてしまいます。
ただし、「事前確定届出給与」という届出を税務署に提出すると、
役員への賞与を、損金にすることができます。
事前確定届出給与の提出方法などは、顧問税理士さんに確認してみてくださいね。
会社の節税も、社長が役員報酬を多く受け取ることも、結局は会社にお金を残しておくことで、会社の業績が悪くなった際に、資金繰りを悪化させないための手段です。
制度と戦略を活用して、しっかりお金を残していきましょう!
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